ブリーダー・ペットショップのための手引き

犬猫の帳簿と届出を、法令と環境省の資料で確かめながら

日々の記録で守ることを、動物愛護管理法・施行規則・基準省令と環境省の資料で確かめて1本ずつまとめました。どの記事にも出典と最終確認日を付けています。様式や提出の方法は自治体で異なります。

最終確認日

仕事の流れから選ぶ

交配の前から、出産・販売・毎年の報告・保存まで、いまの作業に合う記事を選べます。

  1. 交配・出産の前に

  2. 生まれた・仕入れたら

  3. 販売・お迎えのとき

  4. 毎年の定期報告

  5. 保存と立入検査

分類から選ぶ

帳簿と記録

個体の帳簿・繁殖の台帳・診断書の書き方と、5年の保存のしかた。

繁殖と飼養の基準

交配の年齢・出産回数と、従業員1人あたりの頭数の上限。

マイクロチップ

装着・登録の期限と、販売のときの登録証明書・変更登録。

販売と報告・検査

販売前の対面説明、毎年の定期報告、立入検査への備え。

記事の一覧

記事分類要点
個体の帳簿の記載事項:犬猫は1匹ごとに記録する帳簿と記録
  • 犬猫は品種ごとではなく1匹ごとに帳簿へ記載する
  • 記載事項は施行規則第10条の2第1項に13号で列挙
  • 帳簿は記載の日から5年間保存、電子での保存も可
帳簿・台帳の5年保存:保存する書類と電子での保存帳簿と記録
  • 帳簿のほか繁殖の台帳・診断書なども5年保存
  • 個体の帳簿は電磁的な記録媒体で保存できる
  • 電子でも求めに応じてすぐ見せられる状態が前提
繁殖実施状況記録台帳:記入する欄と健康診断・帝王切開の書類帳簿と記録
  • 繁殖させる販売業者は台帳を作り5年間保管する
  • 犬猫は交配時の年齢と生涯出産回数を必ず記入
  • 健康診断と帝王切開の書類は獣医師の交付を保存
繁殖の年齢と回数の上限:犬は6歳・6回、猫は6歳まで繁殖と飼養の基準
  • 犬は交配時6歳以下・生涯出産6回まで
  • 猫は交配時6歳以下、出産回数の上限はなし
  • 7歳まで交配するには出産回数の証明が必要
従業員1人あたりの飼養頭数:犬20頭・猫30頭と常勤換算繁殖と飼養の基準
  • 1人あたり犬20頭(繁殖15頭)、猫30頭(繁殖25頭)
  • 親と同居する子と繁殖を引退した犬猫は数えない
  • 非常勤は週の勤務時間の合計÷40、端数は切り捨て
マイクロチップの装着と登録の期限:生後90日と30日の数え方マイクロチップ
  • 取得の日から30日以内に装着、譲渡しが先ならその日まで
  • 生後90日以内の取得は、生後90日を経過した日から数える
  • 装着の日から30日以内に登録、装着証明書を添付する
販売時のマイクロチップ:登録証明書の引渡しと変更登録マイクロチップ
  • 登録済みの犬猫は登録証明書とともに譲り渡す
  • 購入者は取得から30日以内に変更登録を受ける
  • 報酬を得て申請を代行すると行政書士法違反になり得る
販売時の対面説明:18項目の情報提供と署名等の確認販売と報告・検査
  • 事業所で現物を見せ、対面で18項目を説明する
  • 説明を受けたことを顧客に署名等で確認させる
  • 説明と確認の実施状況は個体の帳簿に記載する
動物販売業者等の定期報告:期限は5月30日、様式第11の2販売と報告・検査
  • 対象は4月1日〜3月31日、期限は終了後60日以内
  • 年度初め・新規所有・販売等・死亡・年度末の数
  • 提出先や方法(郵送・電子申請)は自治体で異なる
立入検査への備え:見せる帳簿・台帳と、勧告・命令の流れ販売と報告・検査
  • 知事は報告を求め、職員に事業所を検査させられる
  • 帳簿・繁殖台帳・診断書・職員数の書面をそろえる
  • 勧告に従わないと公表・命令、命令違反は罰金

個別の判断は所轄の役所・専門家にご確認ください。