マイクロチップ

マイクロチップの装着と登録の期限:生後90日と30日の数え方

犬猫等販売業者(ブリーダー・ペットショップ)に義務づけられたマイクロチップの装着と、環境大臣の登録の期限を、動物愛護管理法第39条の2・第39条の5に沿って整理します。生後90日以内に取得した子の数え方、譲渡しが先に来る場合、仕入れた個体の扱いもまとめます。

最終確認日

この記事の要点

  • 取得の日から30日以内に装着、譲渡しが先ならその日まで
  • 生後90日以内の取得は、生後90日を経過した日から数える
  • 装着の日から30日以内に登録、装着証明書を添付する

装着の義務と期限

犬猫等販売業者は、犬または猫を取得したときは、取得した日から30日を経過する日までにマイクロチップを装着しなければなりません。生後90日以内の犬猫を取得した場合は、生後90日を経過した日から30日を経過する日までです。その日までに譲渡しをする場合は、譲渡しの日までに装着します(動物愛護管理法第39条の2第1項)。

東京都の案内は、自家繁殖で生まれた子も「新たに取得した(生まれた)犬、猫」として装着の対象に含めています。生後90日以内の子は、譲り渡す日までに装着し、生後91日以上も飼い続ける場合は生後120日までに装着する、と説明しています。

場面ごとの期限

犬猫等販売業者の装着・登録の期限(いずれも、その日までに譲渡しをする場合は譲渡しの日まで)
場面すること期限
生後91日以上の犬猫を取得装着取得した日から30日を経過する日
生後90日以内の犬猫を取得(自家繁殖の子を含む)装着生後90日を経過した日から30日を経過する日
装着した登録装着した日から30日を経過する日
装着済みで未登録の犬猫を取得登録取得した日から30日を経過する日
登録済みの犬猫を取得変更登録取得した日から30日を経過する日

既にマイクロチップが装着されているときや、装着で健康・安全の保持に支障が生じるおそれがあるときなど、環境省令で定めるやむを得ない事由に当たる場合は、装着の義務はかかりません(第39条の2第1項ただし書)。

装着から登録までの流れ

  1. 獣医師に装着を依頼する

    装着した獣医師は、識別番号などを記載したマイクロチップ装着証明書を所有者に発行します(第39条の3)。登録の申請に必要なので保管します。

  2. 登録を申請する

    氏名・住所・電話番号、犬猫の所在地、識別番号などを記載し、装着証明書を添えて申請します(第39条の5第2項・第3項)。環境省の犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトから申請できます。

  3. 登録証明書を受け取る

    登録すると登録証明書が交付されます(第39条の5第4項)。環境省の案内では、登録完了後に電子で交付されます。譲渡しのときに必要なので保管します。

登録・変更登録の手数料は、環境省の案内でオンライン申請400円、用紙による申請1,400円です。登録事項の変更の届出には手数料がかかりません。

登録のあとに必要な届出

  • 住所や電話番号など登録事項に変更が生じたときは、変更を生じた日から30日を経過する日までに届け出ます(第39条の5第8項)。
  • 登録を受けた犬猫が死亡したときなどは、遅滞なく届け出ます(第39条の8)。環境省のQ&Aでは、死亡の届出に手数料はかからないとしています。
  • 登録・変更登録・届出の事務は、環境大臣が指定した指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)が行っています(第39条の10)。

令和4年6月1日より前から飼っている犬猫

令和4年の基準省令の改正の附則第4条は、施行の際に犬猫(繁殖をやめたものを除く)を所有していた販売業者は、その犬猫の子の譲渡しの日までに、親の犬猫に装着し登録を受けるよう努めなければならないとしています。これは努力義務で、新たに取得した犬猫の装着・登録の義務とは別の扱いです。

よくある質問

装着はいつからできますか?

環境省のQ&Aでは、犬は生後2週齢頃、猫は生後4週齢頃から埋め込みが可能とされています。これは目安で、期限ではありません。

装着証明書をなくしたときは?

環境省のQ&Aでは、装着した獣医師に再発行を依頼するか、他の獣医師による読み取り結果を記載した書面の交付を受けるよう案内しています。

いぬねこ帳簿でできること

いぬねこ帳簿は、出産や仕入れの記録から、個体ごとの装着と登録の期限を計算して見張ります。販売の予定が先にあれば、期限はそれに合わせて早まります。

環境省の登録サイトの一括手続に使うCSVを作れます。登録サイトへの送信と手数料の支払いはご自身で行います。

出典

最終確認日

個別の判断は所轄の役所・専門家にご確認ください。