この記事の要点
- 事業所で現物を見せ、対面で18項目を説明する
- 説明を受けたことを顧客に署名等で確認させる
- 説明と確認の実施状況は個体の帳簿に記載する
販売前の説明は事業所で、対面で
犬猫など哺乳類・鳥類・爬虫類を販売する第一種動物取扱業者は、販売の前に、購入しようとする人(第一種動物取扱業者を除く)に対し、事業所で動物の現在の状態を直接見せ、対面で、書面または電磁的記録を用いて、適正な飼養に必要な情報を提供しなければなりません(動物愛護管理法第21条の4、施行規則第8条の2第1項)。
法の条文には、対面が難しい場合として環境省令で定める場合の括弧書きがありますが、施行規則に対面に相当する方法を定めた規定は見当たりません。対面以外の方法を考えている場合は、所轄の自治体に確かめてください。
提供する18項目
- 品種等の名称
- 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさ
- 平均寿命その他の飼養期間
- 飼養・保管に適した飼養施設の構造及び規模
- 適切な給餌及び給水の方法
- 適切な運動及び休養の方法
- 主な人と動物の共通感染症など、かかるおそれの高い疾病の種類と予防方法
- 不妊又は去勢の措置の方法と費用
- 8のほか、みだりな繁殖を制限するための措置
- 遺棄の禁止など関係法令の規制の内容
- 性別の判定結果
- 生年月日(不明な輸入個体は推定の生年月日と輸入年月日等)
- 不妊又は去勢の措置の実施状況
- 繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
- 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売する場合)
- 病歴、ワクチンの接種状況等
- 親及び同腹子の遺伝性疾患の発生状況(聴取り等でも知ることが困難なものを除く)
- そのほか適正な飼養・保管に必要な事項
説明から引渡しまで
現物を見せて対面で説明する
事業所で動物の状態を直接見せ、18項目を書面または電磁的記録で説明します。
署名等で確認してもらう
販売業者は、情報提供を受けたことについて、顧客に署名等による確認を行わせます(基準省令第2条第7号ヘ)。
帳簿に記載する
販売を行った者の氏名と、情報提供・顧客の確認の実施状況を、個体の帳簿に記載します(施行規則第10条の2第1項第9号・第10号)。
登録証明書とともに引き渡す
マイクロチップの登録を受けた犬猫は、登録証明書とともに譲り渡します(法第39条の5第9項)。
あわせて守ること
- 販売の用に供する犬猫の繁殖を行う犬猫等販売業者は、自ら繁殖させた犬猫で出生後56日を経過しないものを、販売のため、または販売の用に供するために引き渡し・展示してはいけません(法第22条の5)。
- 販売業者は、2日間以上その状態を目視で観察し、健康上の問題が認められなかった動物を販売に供します(基準省令第2条第7号ニ)。
- 販売業者は、夜間(午後8時から翌日午前8時まで)に犬猫を顧客に譲り渡し、引き渡してはいけません(同号ノ(1)、第3号イ。特定成猫の例外あり)。
- 第一種動物取扱業者に販売する場合は、契約に当たり、動物の特性と状態に関する情報を文書で交付して説明し、受領したことを署名等で確認させます(同号ホ)。
よくある質問
説明の書面は自分で作ってよいですか?
法と施行規則は提供する情報の項目を定めていて、書面の様式は定めていません。18項目がそろっていれば、事業者が作った書面で説明できます。自治体が例を示している場合もあります。
遺伝性疾患が分からないときは空欄でよいですか?
第17号は、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難なものを除くとしています。聴き取った範囲と、その結果を書面に書いておくと、説明した内容があとから確かめられます。
いぬねこ帳簿でできること
いぬねこ帳簿は、18項目の説明書面のうち、品種・性別・生年月日・ワクチンなど記録にある欄を自動で埋めます。そのほかの欄は、説明書面の既定文を編集して使えます。販売の手順の中で、紙に署名してもらった写真の添付か、画面への手書きの署名で、確認を記録できます。
個体の帳簿には販売できる最初の日が出て、生後56日を経過しない子の販売・引渡しの予定は保存できません。
出典
- e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」(第21条の4、第22条の5、第39条の5)
- e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」(第8条の2、第10条の2)
- e-Gov法令検索「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」(第2条第3号・第7号)
最終確認日
個別の判断は所轄の役所・専門家にご確認ください。