この記事の要点
- 1人あたり犬20頭(繁殖15頭)、猫30頭(繁殖25頭)
- 親と同居する子と繁殖を引退した犬猫は数えない
- 非常勤は週の勤務時間の合計÷40、端数は切り捨て
上限の頭数
犬猫の飼養施設では、飼養・保管に従事する職員1人あたりの頭数の上限が、犬は20頭、猫は30頭で、このうち繁殖に使う犬は15頭、猫は25頭です(基準省令第2条第2号)。犬と猫の両方を飼う場合の上限は、省令の別表で定められています。
数える犬猫、数えない犬猫
- 親と同居する子犬・子猫は数えません。親と離した時点から数に入ります(環境省の解説書)。
- 繁殖の用に供することをやめた犬猫は、その事業者の飼養施設にいるものに限り数えません。
- 「繁殖の用に供する」とは、交配、つまり繁殖実施状況記録台帳への記載が行われていることを指すと、解説書は説明しています。
職員の数え方(常勤換算)
常勤でない職員は、それぞれの勤務延時間数の総数を、常勤の職員が勤務すべき時間数で割った数を職員数とし、整数未満の端数は切り捨てます(第2条第2号)。解説書は、常勤の職員が勤務すべき時間数を週40時間とし、正規・非正規を問わず週40時間勤務していれば常勤としています。接客のみに従事する販売員は職員数に含めず、複数の事業所で働く職員は事業所ごとに勤務時間を分けて計算します。
職員数を出す
解説書の例:常勤1人、週36時間の非常勤2人。非常勤は(36+36)÷40=1.8で、端数を切り捨てて1人。合計2人です。
頭数を職員数で割る
犬38頭(うち繁殖犬30頭)なら、38÷2=19頭/人、30÷2=15頭/人です。
上限と比べる
19頭/人は20頭/人未満、繁殖犬15頭/人は上限ちょうどで、基準に適合します。
犬と猫の両方を飼う場合
犬と猫を両方飼う場合は、それぞれの上限の合計ではなく、別表の組合せが上限です。組合せが複数ある場合は最大値が上限になります。
| 犬の頭数 | 猫の頭数 |
|---|---|
| 0頭(0頭) | 30頭(25頭) |
| 4頭(3頭) | 24頭(20頭) |
| 8頭(6頭) | 18頭(15頭) |
| 12頭(9頭) | 12頭(10頭) |
| 16頭(12頭) | 6頭(5頭) |
| 20頭(15頭) | 0頭(0頭) |
表の間の頭数は別表で1頭ごとに決まっています。解説書の読み方の例では、犬11頭のとき、同じ行の猫は14頭または13頭ですが、最大値を取って猫14頭が上限になり、そのうち繁殖に使う犬は8頭、猫は12頭が上限です。猫の頭数から見た場合は、対応する犬の上限頭数が1つに決まります。
既存の業者の経過措置
令和3年6月の施行の時点で登録していた第一種動物取扱業者には段階的な上限があり、令和4年6月から犬30頭(繁殖25頭)・猫40頭(繁殖35頭)、令和5年6月から犬25頭(繁殖20頭)・猫35頭(繁殖30頭)、令和6年6月から本則の犬20頭・猫30頭が適用されています。新たに登録した業者には、令和3年6月から本則が適用されています。
解説書は、段階的な施行の時点で員数の規定に違反している状態であれば、直ちに勧告・命令の対象になることに留意するよう求めています。
よくある質問
家族で営んでいて給与を払っていない人も数えますか?
解説書は、個人事業主やボランティア等についても同様の考え方で員数を算出するとしています。勤務時間を記録し、常勤換算で数えます。
職員数はどう記録しておけばよいですか?
解説書は、勤務形態一覧表と犬猫の飼養保管頭数記録票の参考様式を示し、自治体による確認では書面で遵守状況を示す必要があるとしています。
ペットショップで接客だけをする店員も数えますか?
解説書は、接客のみに従事している販売員は、動物の飼養又は保管に従事する職員に含めないとしています。飼養の作業もする職員は、その勤務時間を記録して数えます。
いぬねこ帳簿でできること
いぬねこ帳簿は、従業員の登録(常勤・非常勤の常勤換算)と毎日の個体の記録から、1人あたりの頭数を計算して見張ります。親と同居する子と繁殖を引退した犬猫は数から除きます。上限に近づくと知らせ、超えた記録は警告として残ります。
非常勤は常勤換算の合計の1人未満を切り捨てて数えます。犬と猫の両方を飼う場合の計算方法は、管轄の自治体に確かめるよう画面に表示しています。
出典
- e-Gov法令検索「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」(第2条第2号、別表、附則)
- 環境省「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針」3-2 従業者の員数に関する事項
- 環境省「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針」5-1 経過措置について
最終確認日
個別の判断は所轄の役所・専門家にご確認ください。