販売と報告・検査

動物販売業者等の定期報告:期限は5月30日、様式第11の2

ブリーダー・ペットショップが毎年出す動物販売業者等定期報告届出書(様式第11の2)について、対象期間(4月1日〜3月31日)、期限(期間終了後60日以内)、報告する数、月ごとの集計、提出先と提出方法の自治体による違いを、施行規則第10条の3に沿ってまとめます。

最終確認日

この記事の要点

  • 対象は4月1日〜3月31日、期限は終了後60日以内
  • 年度初め・新規所有・販売等・死亡・年度末の数
  • 提出先や方法(郵送・電子申請)は自治体で異なる

期間と期限

動物販売業者等は、環境省令で定める期間ごとに、取り扱った動物の数を都道府県知事に届け出ます(動物愛護管理法第21条の5第2項)。期間は毎年4月1日から翌年3月31日まで、届出は期間終了後60日以内に、様式第11の2の届出書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します(施行規則第10条の3第1項・第2項)。

3月31日の60日後は5月30日です。東京都は提出期限を翌年度の4月1日から5月30日まで、埼玉県は毎年度5月30日までと案内しています。新たに登録を受けた年は、登録を受けた日からその年度の3月31日までが対象期間です(同第3項)。

2026年度分の定期報告の日程
項目日付補足
対象期間2026年4月1日〜2027年3月31日年度の途中で登録した場合は登録日から
提出できる時期の始まり2027年4月1日東京都の案内による
提出期限2027年5月30日(日)休日に当たる場合の扱いは所轄の自治体に確認

報告する数

  • 期間の初日に所有・占有していた動物の種類ごとの数
  • 期間中に新たに所有・占有した動物の種類ごとの数
  • 期間中に販売・引渡し、または死亡した動物の、事実の区分ごと・種類ごとの数
  • 期間の末日に所有・占有していた動物の種類ごとの数
  • その他環境省令で定める事項

新たに所有した数と、販売・引渡し・死亡の数は、期間中の各月ごとの合計数で報告します(施行規則第10条の3第4項)。年度末にまとめて数えるより、月ごとに帳簿から拾っておく方が確実です。

数の確かめ方の目安として、「年度初めの数+新たに所有した数−販売・引渡しの数−死亡の数」が「年度末の数」と一致するかを見ます。合わないときは、帳簿の所有した日・販売の日・死亡の日の書き漏れを疑います。

届出書を作る手順

  1. 3月31日の時点で帳簿を締める

    年度中に所有した日・販売や引渡しの日・死亡した日が、すべての個体の帳簿に書かれているかを確かめます。

  2. 種類ごと・月ごとに数える

    犬と猫を分け、新たに所有した数と、販売・引渡し・死亡の数を月ごとに合計します。年度初めと年度末の数も数えます。

  3. 検算して様式に書き写す

    増減を足し引きした数が年度末の数と合うことを確かめてから、様式第11の2に記入します。事業所の自治体の様式や記入例があれば、それに従います。

提出先と方法は自治体で異なる

様式は全国共通の様式第11の2ですが、提出の窓口や方法は自治体ごとに違います。東京都は郵送・窓口持込み・電子申請(LoGoフォーム)のいずれかで、登録種別ごとのExcelデータを準備するよう案内しています。埼玉県は管轄の保健所に1部提出(メール可)とし、さいたま市・川越市・川口市・越谷市の事業者は各市の担当課に問い合わせるよう案内しています。

届出をせず、または虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料の対象です(法第49条第1号)。死亡数の増加などで不適正な飼養が疑われる場合、知事が期間を指定して検案書や死亡診断書の提出を命じることがあります(法第22条の6)。

よくある質問

その年度に販売がなくても出しますか?

届出の対象は動物販売業者等で、法と施行規則は、販売の有無で届出の対象を分けていません。年度初めや年度末に動物がいれば、その数を届け出ることになります。販売や新たな所有がまったくない年度の書き方は、所轄の自治体に確かめてください。

犬と猫は分けて書きますか?

数は動物の種類ごとに届け出ます(法第21条の5第2項)。犬と猫は別の欄に記入します。

いぬねこ帳簿でできること

いぬねこ帳簿は、所有・販売・死亡の記録から、年度ごと・月ごとの数を集計して定期報告(様式第11の2)の下書きを作ります。年度初めの数に増減を足し引きした数が年度末の数と合うかを検算し、合ったものだけを確定して、Excel・PDFで出力します。

保健所への提出は代行しません。提出はご自身で行い、提出した日と方法を記録として残せます。様式や提出方法は自治体で異なるため、管轄の自治体の指示を優先してください。

出典

最終確認日

個別の判断は所轄の役所・専門家にご確認ください。