この記事の要点
- 登録済みの犬猫は登録証明書とともに譲り渡す
- 購入者は取得から30日以内に変更登録を受ける
- 報酬を得て申請を代行すると行政書士法違反になり得る
譲り渡すときは登録証明書を一緒に
登録を受けた犬または猫の譲渡しは、その犬猫の登録証明書とともにしなければなりません(動物愛護管理法第39条の5第9項)。環境省のQ&Aでは、登録サイトからダウンロードした証明書を印刷して渡すことも、PDFをメールで送ることも認められています。
購入者と仕入れた業者の変更登録
登録を受けた犬猫を登録証明書とともに譲り受けた一般の飼い主は、取得した日から30日を経過する日までに変更登録を受けます(第39条の6第1項第2号)。登録を受けた犬猫を仕入れた犬猫等販売業者も、取得した日から30日を経過する日(その日までに譲渡しをする場合は譲渡しの日)までに変更登録を受けます(同項第1号)。
環境省のQ&Aは、販売業者は購入者に変更登録の法的義務があることを情報提供する必要があるとし、リーフレットの活用を案内しています。
犬の場合、飼い主が取得した日(生後90日以内の犬は生後90日を経過した日)から30日以内に登録や変更登録を受け、所在地の市町村長の求めがあるときは、その登録が狂犬病予防法の犬の登録の申請とみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされます(第39条の7)。この特例に参加しているかは市町村ごとに異なるため、購入者には所在地の市区町村に確かめるよう伝えます。
| 手続 | オンライン申請 | 用紙による申請 |
|---|---|---|
| 登録・変更登録 | 400円 | 1,400円 |
| 登録証明書の再交付 | 300円 | 1,300円 |
| 登録事項の変更の届出 | かからない | かからない |
申請の代行に注意
環境省のQ&Aは、報酬を受け取って登録や変更登録の申請を代行すると行政書士法違反になるとしています。システム管理費や人件費などを手数料に上乗せして受け取る場合も含まれます。購入者の変更登録は購入者本人が申請するか、行政書士に依頼するよう案内します。
販売の日までの段取り
装着と登録が済んでいるか確かめる
生後90日以内の子でも、譲渡しの日までに装着と登録を済ませる必要があります(第39条の2第1項、第39条の5第1項)。
登録証明書を用意する
登録サイトから証明書を取り出し、印刷するかPDFで渡せるようにします。
購入者に変更登録を伝える
30日以内に購入者自身が変更登録を受ける義務があることを説明します。変更登録の手数料は、申請する購入者が支払います。
帳簿に販売を記録する
販売の日、相手方の氏名と所在地、説明の実施状況などを個体の帳簿に記載します(施行規則第10条の2第1項)。
複数頭をまとめて手続する
環境省の犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトには、動物取扱業者向けに、複数頭をまとめて手続するメニューがあります。マイクロチップ情報の登録、所有者の変更登録、登録事項の変更、登録と所有者の変更登録を一度に行う手続を選べます。所有者が変わらないのに手数料のかかる変更登録をしないよう、変更がない場合は登録事項の変更(手数料なし)を使うよう案内されています。
よくある質問
業者どうしの取引でも登録証明書は必要ですか?
第39条の5第9項は、登録を受けた犬猫の譲渡しは登録証明書とともにしなければならないとしていて、相手が一般の飼い主か業者かで分けていません。
購入者が変更登録をしなかったら販売業者の違反になりますか?
変更登録を受ける義務は譲り受けた人にあります(第39条の6第1項第2号)。販売業者は、その義務があることを購入者に伝えるよう環境省が案内しています。
いぬねこ帳簿でできること
いぬねこ帳簿は、環境省の登録サイトの一括手続に使うCSVを、登録、または登録と所有者の変更登録をまとめて行う形で作ります。登録サイトへの送信と手数料の支払いはご自身で行い、購入者の変更登録の申請は行いません。
販売の記録を付けると、個体の帳簿に販売の日と相手方が入り、マイクロチップの登録の状態も同じ帳簿で確かめられます。
出典
- e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」(第39条の2、第39条の5、第39条の6)
- e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」(第10条の2)
- 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録について」
- 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」
- 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(登録サイト)
最終確認日
個別の判断は所轄の役所・専門家にご確認ください。